なぜ「タバコ」は禁止されないのか

 改正健康増進法や東京都の受動喫煙防止条例などの各地の条例では、飲食店での喫煙を厳しく規制している。この問題に関するネット上の意見では「タバコにそれほど害があるのなら販売を禁止すればいい」というものが多い。なぜ政府や行政は害のあるタバコを野放しにしているのだろうか。

政府が広めた喫煙習慣

 タバコが国策に利用されたのは日本では日清日露戦争の前後からだ。明治政府はタバコ税を確実に収税して戦費の足しにしようと考え、タバコを専売制にする。

 タバコと戦争は切っても切れない関係にある。例えば、1894(明治27)~1895(明治28)年の日清戦争ではタバコ(主に紙巻き)が出征兵士への慰問品になり、日露戦争開戦前年の1903(明治36)年と開戦した1904(明治37)年の総税額中に占めるたばこ税の割合は、8.5%から11.5%に増えた。その後、15年戦争が始まる頃まで、この割合は12~18%前後で推移する(※1)。

 同じような例は帝国主義時代の欧米列強にみられ、戦地の兵士にタバコは格安か無料で配給された。戦地で喫煙を覚えた兵士は、市民社会へ帰ってきてからもタバコを止められず、タバコ煙と受動喫煙の害を振りまきながら周囲にタバコを勧めるようになる。

 もちろん100年も前にタバコの害を声高に唱える人はほとんどいなかったが、ようするにタバコは国策として長く政府や行政によって利用されてきたというわけで、政府や行政が自らタバコを売り続け、喫煙を推奨し、国民の間に喫煙習慣が広がってしまったという歴史的な背景を押さえておきたい。

害があるのに規制できない理由

 とはいえ、タバコに害があるのは多くの科学的・医学的研究によって明々白々の事実だ。JT(日本たばこ産業)のようなタバコ会社は否定するが、受動喫煙による健康への被害も十分なエビデンスがある。

 こうしたことがわかってきたのはここ数十年だ。タバコの害は多くの死因の原因となり、健康寿命を短縮し、医療費を押し上げ、労働生産性を減退させる。財政政策や医療政策、労働政策、公衆衛生、健康や保健衛生の観点から、タバコを規制すべきという声が各国の政府行政医療者研究者市民の間からわき上がってくる。

 だからといって、政府や行政がタバコの販売を禁止し、覚醒剤などの薬物と同様にタバコと喫煙行為を規制することは難しい。その理由はいくつかある。

タバコに対する寛容さ

 そもそも喫煙とタバコ販売は日本においては合法だ。たばこ事業法などのタバコ関連法があり、タバコの製造販売と20歳以上の喫煙については法的に認められている。

 タバコを禁止するためには、国会で法律を変えなければならない。タバコを禁止しろという人は投票行動でタバコ規制派の議員を国会へ送り込むべきだが、タバコ問題だけを政治主張に掲げる立候補者はほとんどいないだろう。

 これについては、国家が推奨してきた結果、国民の間でタバコに対する寛容さが醸成されているということもある。タバコ会社の広告やイメージ戦略の効果も看過できないが、民主主義国家では政治家がタバコ関連業界の集票を意識し、タバコ規制を主張しにくい側面も大きい。

 国会での議論をみるように政治家に喫煙者が多いこともありそうだが、国民がタバコに寛容な間はあえてタバコ関連業界を敵に回すこともないと政治家が考えたとしても不思議ではない。喫煙率が下がり、国民の間にタバコに対する拒絶意識が広がってくれば、こうした状況は変わるだろう。

経済と治安への影響

 今でもタバコ規制反対派はタバコ税収の減少を危惧し、自治体などで条例を作ろうとすると強力な反対勢力になるが、なぜタバコが禁止されないのかという理由ではタバコ税収も無視できない大きな要因だろう。

 タバコ税の収税に似た理由として、タバコ関連業界の従事者の雇用の側面も考えなければならない。政府や行政がタバコ産業を保護育成してきた手前、いきなりタバコを禁止することは難しいし、その影響も少なくない。

 タバコ税収は、国と自治体の合計で年間約2兆2000億円ほどだが、タバコ関連疾患の治療費や労働生産性の減退などの経済的な影響は少なく見積もってその倍ほどという試算もある。

 また、タバコ産業もタバコがすでにオワコンだということに気付いていて、1990年代の終わり頃から他業種へのシフトを模索したり、新たな技術で害を低減したと称するタバコ製品を出そうとしている。近い将来のタバコの衰退は、業界としても織り込み済みで影響は少ないだろう。

 米国で1920~1933年まで施行された禁酒法(Prohibition)では、違法な闇アルコールが横行し、反社会的勢力の資金源にもなった。一国だけでタバコを禁止すれば、隣国などから海賊版が流入し、闇タバコが広がり裏社会で取引される危険性がある。

 すでに社会的に広く受け入れられているタバコや喫煙習慣では、こうした規制は逆効果になるだろう。また、喫煙率を考えれば違法タバコの流通は覚醒剤などと比べものにならないほど多量になり、闇タバコの摘発などにかなりの行政コストがかかることも予想できる。

 なぜアルコールを禁止しようとしてもうまくいかないかといえば、社会に広まり過ぎ、需要が多く、違反することに対する心理的ハードルが低いからだ。タバコも同様で無闇に禁止しても機能せず、反社会的勢力の財源になって治安の悪化を招きかねない。

喫煙に「愚行権」は通用しない

 タバコを吸う行為自体を、果たして公権力が禁止できるのかという法的な議論もある。英国の経済学者、ジョン・スチュアート・ミル(John Stuart Mill、1806~1873)は「愚行権(Harm Principle)」を唱えたが、これは「他者に危害を及ぼさない限りにおいて個人の行動を規制できない」という自由主義(Libertarianism)的な考え方だ。

 受動喫煙は喫煙者による他者へ危害を及ぼす行動なのは明らかで、そのためコモンロー(Common Law)や労働安全衛生法の見地から受動喫煙防止対策が議論されている。

 だが、これはタバコを吸う「愚行」自体とは切り離される。それほど害があるならタバコを禁止しろというネット上の意見は、両者を一緒にしてしまっている点で混乱をきたしているというわけだ。

 愚行権の行使には、他者危害の縛りと同時にそれが愚行という行為者の認識が必要だ。例えば、タバコは健康に害があることを知識として認識することが前提となる。ミルが唱えた愚行は、成熟した成人がそうした知識を得た上で行わなければならない。

 近代社会において個人の自由は最大限に尊重されなければならず、喫煙という愚行にも自己決定権があるというわけだ。その背景にあるのは、個人の幸福、つまり功利的な快楽の追求には誰も介入できないという論理だろう。

 タバコを吸うことで病気になり、寿命が短くなってもかまわないという覚悟の上で吸う喫煙者もいる。快楽の追求はそれ自体が善だが、その愚行による結果は誰が負うのだろうか。

 喫煙関連疾患では寝たきりになる場合も多く、個人の愚行は家族や社会への負担につながる。タバコの吸い殻や室内についたヤニの清掃、タバコの火の不始末による火災、受動喫煙はもちろん、結果的に他者へ危害を及ぼす危険性が高い以上、タバコを吸うという行為は愚行権で認められない。

最大多数の最大幸福

 明らかに健康に害があるタバコを放置しておくことは公衆衛生当局や医療関係者のレゾンデートルを脅かし、他者危害の危険性の高い喫煙行動が看過されることは倫理的にも許されない。

 一方、タバコと喫煙行動は社会の中で許容され続けている。喫煙者とタバコを吸わない一般市民の間に利害対立があるのは事実だ。

 最大多数の最大幸福という観点から、どちらが少数派でどちらの利益にご遠慮願わなければならないかという問題になるが、現状では明らかに喫煙者が少数派で他者危害を及ぼしている。

 前述したような法的政治的経済的な理由などもあり、タバコを闇雲に禁止してもむしろ弊害のほうが大きそうだ。そのため公衆衛生当局は、様々な施策によって喫煙率を下げていくことを目指す。

 タバコ対策と禁煙サポートでは入り口と出口が重要であり、子どもや若年層にタバコを吸わせず、喫煙者を禁煙へ誘導していくという方法が採られる。

 具体的には、禁煙教育とタバコの害の周知、禁煙外来などによる禁煙治療、タバコ税の値上げ、タバコ会社への規制強化などだ。日本政府(厚生労働省)は2013年からの「健康日本21(第2次)」において2022年度までに、未成年者と妊娠中の喫煙0、喫煙率を12%(2012年は20.7%)まで下げることを目標にしている。


※1:日本専売公社、「たばこ専売史(1)」1964